【研修報告】重要土地等調査法と令和8年度税制改正について学んでまいりました(第2回法定研修会)
投稿日:2026.02.20
こんにちは。
福山市の宅建マイスター、杉野です。
昨日、(公社)広島県宅地建物取引業協会主催の「第2回法定研修会」に参加してまいりました。
不動産業界を取り巻く法律や環境は日々変化しており、私たち宅建業者も常に最新の知識をアップデートし続ける必要があります。
本日の研修で学んだポイントと、それがお客様の不動産取引にどう関わってくるのか、報告させていただきます。
研修会の主な内容
今回の研修では、以下の2つのテーマについて学びました。
①「重要土地等調査法の届出制度について」 (講師:内閣府 政策統括官付 参事官補佐 近藤航様)
②「令和8年度税制改正について」 (講師:税理士法人黒木会計 税理士 黒木寛峰様)
1. 重要土地等調査法の届出制度について
安全保障の観点から、防衛関係施設などの周辺(注視区域・特別注視区域)における土地等の利用状況を調査・規制する「重要土地等調査法」について学びました。
不動産取引において特に気を付けるべきポイントは、「特別注視区域」内において面積が200㎡以上の土地や建物の売買等を行う際、事前に国への届出が義務付けられている点です。
また、この事前届出は宅建業法上の「重要事項説明」の対象となります。
福山市内においても熊野町・水呑町・瀬戸町長和の一部地域が注視区域として指定されています。
注視区域の不動産取引は届出制度や重要事項説明義務の対象外ではありますが、当社としてはお客様の安心・安全な取引を促進する立場から、自主的に重要事項説明の対象として売主様及び買主様へ丁寧にご説明していく運用方針をとっております。
福山市注視区域図

※内閣府『注視区域図』を基に当社にて一部加工して作成
参考:内閣府ホームページ「重要土地等調査法」
2. 令和8年度税制改正のポイント
続いて、今後適用される税制改正について学びました。
ニュースでも話題になっている「年収の壁」への対応として、所得税の基礎控除等が引き上げられ、課税最低限が178万円になる見込みであることなど、生活に密着した解説がありました。
不動産に関わる大きな変更点としては、以下の点が挙げられます。
- 住宅ローン減税の変更:省エネ基準適合への要件厳格化が進む一方で、中古住宅を取得する場合の借入限度額の拡充などが予定されています。
- 貸付用不動産の評価見直し:過度な節税スキームへの対策として、相続等の直前に取得した貸付用不動産(区分所有や小口化された商品など)に対する評価方法が見直され、時価による評価とされるなど厳格化されます。
マイホームの購入や不動産投資をご検討中のお客様に対し、最新の税制を踏まえた適切なご案内ができるよう知識を再確認いたしました。
最後に
不動産取引は、専門的な法律や税制が複雑に絡み合っています。
当社では、こうした研修会を通じて常に最新の情報を習得し、「お客様の利益を守る」「安心・安全な取引を提供する」ために全力を尽くしております。
福山市での不動産売買、空き家の活用、相続に関するご相談などございましたら、お気軽にご相談ください。


