【FMふくやま出演報告】相続登記のうっかり忘れに注意!私道(共有持分)の登記漏れを防ぐには?
投稿日:2026.05.29
こんにちは。
福山市の宅建マイスター、杉野です。
本日、FMふくやま(77.7MHz)の朝の番組「あさまる」にゲスト出演させていただきました。
今回は、最近実際に私どものところへご相談があった「相続登記のうっかり忘れ(特に私道の持分)」をテーマにお話しした内容を、ブログでも詳しくご紹介します。
▼出演時の音声はこちらからお聴きいただけます。
目の前の「私道」が亡くなった親の名義のままに…
先日、ご相続された土地を売却したいというお客様からご相談をいただきました。
さっそく現地や登記の内容を調査したところ、土地の目の前にある「私道」の相続登記が漏れており、お亡くなりになった親御様の名義のまま残ってしまっていることが判明したのです。
実は、ご自身で相続登記の手続きをされた場合、こうした「私道部分の登記漏れ」という"うっかりミス"が時々起こります。
「土地の登記はちゃんと変えたから大丈夫」と思っていても、目の前の私道の登記を忘れてしまうと、いざ売却しようとしたときに大変なデメリットが生じてしまいます。
私道の登記が漏れていることによる主なリスク
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土地の評価額が下がってしまう
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買い手が住宅ローン(融資)を組めなくなる可能性がある(第三者の敷地を通行して土地に入らなければならない状態とみなされるため)
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結果的に、売りたくても売れない土地になってしまう(さらに相続が進むことで、相続登記そのものが困難になるケースも有ります)
今回は売却活動に入る前にこの事実が発覚したため、まずは私道部分の相続登記を完全に済ませ、ご自身が正しい所有者であることを証明してから売りに出すという形で、無事に解決へと進めることができました。
固定資産税の納税通知書には載らない?登記漏れを防ぐ「2つの制度」
なぜ、私道の相続登記をうっかり忘れてしまうのでしょうか?
その大きな理由は、「固定資産税の納税通知書」に載ってこない場合があるからです。
私道や共有地などで土地の評価額が低い場所は、非課税となり、毎年届く納税通知書の課税明細から除外されていることが多々あります。
そのため、ご自身で登記手続きをする際に「ここに自分の土地がある」ということ自体に気づかず、登記漏れが起きてしまうのです。
こうした「うっかり忘れ」を防ぎ、ご自身が所有している不動産を一元的に把握するためには、公的な制度を活用するのがおすすめです。
1. 名寄帳(なよせちょう)の確認
福山市などの各市区町村に申請することで、その所有者が持つ土地・建物を一覧化した「名寄帳」を取得できます。
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注意点:市区町村ごとの管理となるため、福山市で取得できるのは福山市内の不動産のみです。もし尾道市など隣接する別の市にも土地がある場合は、それぞれの役所で申請する必要があります。
2. 所有不動産記録証明制度(2026年2月スタートの新制度)
法務局に対して、特定の人が所有者として記録されている不動産の一覧を証明する書面の交付を請求できる制度です。
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メリット:こちらは「全国版の名寄帳」とも言える制度で、名前や住所から全国の所有不動産を一元的に検索・リスト化することができます。福山市、尾道市、府中市などに不動産が点在していても、一つの窓口でまとめて把握できるため非常に便利です。
まとめ:不動産の相続登記は専門家への相談がお勧めです
不動産を「売りたい」「誰かに貸したい」となった段階で初めて登記漏れに気づくと、手続きに余計な時間や労力、そして精神的な負担がかかってしまいます。
せっかく自力で頑張って登記をしたのに、後から「失敗した…」と後悔するのはもったいないですよね。
大切な資産の出口戦略をスムーズに進めるためにも、まずは「固定資産税の通知書に載っていない不動産」がないかを、新制度なども活用して早い段階で確認し、時には司法書士や不動産会社といった専門家へ相談することをお勧めします。
「自分の持っている土地がどうなっているか分からない」「相続登記について専門家に相談したい」といったお困りごとや、不動産に関するお悩み・売却のご相談がございましたら、いつでもお気軽に株式会社杉野伸不動産事務所までお問い合わせください。


