【FMふくやま出演報告】相続した実家の処分、どうする?今からできる実家じまいのポイント
投稿日:2026.08.28
8月28日、FMふくやま(77.7MHz)の朝の番組「あさまる」内のコーナーにゲスト出演させていただきました。
例年、お盆時期は比較的落ち着いていることが多いのですが、今年は例年になくお盆前・お盆期間中・そしてお盆明けに至るまで、相続されたご実家や空き家の今後に関するご相談が非常に多く寄せられました。
親族が集まるお盆の機会に「親が高齢になって施設に入所した後の実家をどうするか」「相続したけれど誰も住んでいない実家をどう維持・処分すべきか」といった、いわゆる「実家じまい」について話し合われたご家庭も多かったようです。
そこで今回は、ラジオでお話しした「実家じまいを考える上で押さえておきたい重要ポイント」を分かりやすくまとめました。
▼ 実際の出演音声(2026年8月28日放送分)
実家じまいで絶対に押さえておきたい「3年」という期間
実家の処分や活用を考えるにあたり、まず頭に入れておきたい重要な数字が「3年」です。
① 相続登記の義務化(3年以内)
2024年4月より、相続登記が法律で義務化されています。
実家を相続した場合、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に名義変更(相続登記)を行わなければなりません。
正当な理由なく放置すると、過料の対象となる可能性があります。
② 売却時の税制優遇(相続空き家の3,000万円特別控除など)
相続した実家を売却する場合、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例措置などがありますが、これらにも「相続発生から3年目の年末まで」といった明確な期限が設けられています。
「まだ先でいいか」と放置してしまうと、手続きが複雑化したり、使えるはずだった税制上の優遇措置が使えなくなったりするため、早めの行動が大切です。
実家じまいを先送り・放置する3大リスク
「とりあえずそのままにしておこう」と放置された空き家は、想像以上の負担やトラブルを引き起こします。
- 特定空き家・管理不全空き家への指定による増税
適切な管理がされず放置されると、行政から「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定され、住宅用地の固定資産税軽減特例(最大6分の1)が解除され、税負担が一気に跳ね上がるリスクがあります。
- 建物の劣化・近隣トラブル
雑草や樹木の越境、屋根瓦や外壁の崩落、害虫・害獣の発生など、近隣住民の方に迷惑や危険を及ぼす恐れがあります。
- 権利関係の複雑化
名義人(親など)が認知症になったり、相続人が亡くなって次の世代に引き継がれたりすると、売却や処分に同意を得る関係者が増え、身動きが取れなくなってしまいます。
「実家じまい」を進めるための基本ステップ
実家の処分・整理をスムーズに進めるためには、以下の手順で進めるのがおすすめです。
- 家族間での意思確認・方向性の共有
「残して活用するのか」「売却するのか」「解体して更地にするのか」、親が元気なうちに家族で意向を共有しておくことがトラブル防止の第一歩です。
- 権利関係・名義の確認
土地・建物だけでなく、以前の放送でも取り上げた「私道の共有持分の登記漏れ」などがないか、法務局の登記情報をしっかり確認します。
- 家財・荷物の片付け
室内に荷物が残ったままだと、査定や解体・売却の検討が進みにくくなります。
まずは不要なものの仕分けから少しずつ始めましょう。
- 専門家(不動産コンサルティングマスター、宅建マイスター)への早期相談
立地や建物の状態、地域の需要に合わせた最適な売却・活用プランを地域の不動産会社やプロ(不動産コンサルティングマスタ、宅建マイスター)と一緒に検討します。
まとめ:実家のお悩みは抱え込まず、早めにご相談ください
実家の処分や活用は、「売る」「貸す」「片付ける」といった実務だけでなく、ご家族の思い出や感情も絡むデリケートな問題です。
株式会社杉野伸不動産事務所では、単に物件を売買するだけでなく、相続登記の準備や荷物の整理、権利関係の調査まで、不動産コンサルティングマスター・宅建マイスターとして親身に寄り添いサポートいたします。
「何から手をつけていいか分からない」という段階でも全く問題ありません。
お気軽にご相談ください。


